原則 1
肩書や知名度だけで掲載対象を決めません
公的な立場や影響力の大小にかかわらず、公開された活動・発言・取引などに社会的な検証の意義がある人物を対象とします。無関係な家族や、掲載する論点と関係のない私生活は対象にしません。
対象基準
対象にする
- ○肩書や知名度を問わず、社会的な検証の意義がある人物
- ○公開された活動・発言・取引の当事者
- ○被害やトラブルについて記録する意義がある対象
- ○公開情報または提供資料で検証可能な対象
対象にしない
- ×無関係な家族・親族
- ×掲載する論点と無関係な私生活情報
- ×個人情報の暴露自体を目的とするもの
- ×検証不能な噂や中傷
